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同性パートナーの世話をするための休暇にも適応

2月5日から市内にある事業所は、アルバイトや臨時職員を含めたすべての従業員のシックリーブ(病気休暇)に対して給与の支払いが課せられる法がスタートした。米国のなかで、サンフランシスコは病欠有給休暇の法律を定めた初めての都市となる。

この新しい法律とは、従業員が30時間働くごとに有給休暇の対象となる時間を1時間づつ加算していき、10人未満の従業員をもつ事業所は一人あたり最大限40時間まで、10人以上の従業員をもつ事業所は、72時間まで従業員に対して病欠有給休暇を補償しなければならないというもの。

これは本人が病気である場合だけでなく、病気の家族や登録されている同性パートナーの世話をするための休暇にも適応されるという。
さらに、もし家族や同性パートナーがいない場合には、近所の人や友だちの世話をするといったケースにも適応されるという。地域のためにもなると言えばそうなのかもしれないが、ここまで適応範囲をひろげたりするところは、やはりとてもサンフランシスコらしい。

さすがに近所の人や友だちの世話をするというところまで範囲をひろげたりしないが、従業員のために当然の権利として病欠有給休暇制度を、この法律の施行前にすでに取り入れていた中規模サイズ以上の事業所で働いている人たちや、時間給でなくサラリー制で働いている人たちにとっては、少々病気で仕事を休んだところで受け取る月給に変化はなく経済的にダメージはないから、この法律施行による大きな影響はない。

ところがこれに対して、病気をして仕事に行かなければ即座にその日分だけの収入が減ってしまう、そんな条件下で働いていた臨時やパートの人たちにとっては、病気をしても回復をして仕事に復帰するまでの一定の病欠期間の報酬が補償されることになるから、この新しい法律は朗報といえる。

そんな法律だが、実は個人や家族営業のショップ、レストランといった小さな事業主にとっては、この施行が大きな痛手となることも間違いない。
大きなチェーン店やディスカウント店に交じって、細々とやりくりをして生き残ってきたところだ。数人しかいない従業員のなかで誰かが病気休暇をとると、その失われた労働力をカバーするだけでも大変なところを、その人の働いていない日の報酬をも補償するという新たなる出費が発生することになる。小さな事業主を押しつぶしてしまうような結果にならないとも限らない。

すべての市民や事業所を守る完璧な法律はない。でも画期的な決断を下して、この病欠有給休暇の法律を定めたサンフランシスコ。アメリカ全土から注目を浴びている。この新しい試みがどんなふうに進んでいくか、まずは見守っていきたい。

(2007/02)
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